沖縄盲学校いじめ防止基本方針
1 いじめの定義 |
「いじめ」とは、幼児児童生徒(以下、生徒等とする)に対して、当該生徒等と一定の人的 関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ て行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じてい るものと定義する。
2 いじめに対する基本的な考え方 |
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。 そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての 児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
3 いじめ防止対策のための組織 |
(1) いじめ防止対策委員会
校長、教頭、各学部主事、専攻科主任、寮務主任、生徒指導部主任、生徒指導部、養護教 諭からなる、いじめ防止等の対策のためのいじめ防止対策委員会を設置し、必要に応じて委 員会を開催する。
(2) 学部会および舎務部会での情報交換及び共通理解
定期的に学部会および舎務部会において、生徒等についての現状やいじめ等に関する情報 交換及び共通理解を図る。
4 いじめの未然防止 |
(1) 生徒等の状況把握
① 生徒等の状況をしっかり把握し、一人一人に寄り添ったよりよい学級経営に努める。
② 分かる・できる授業の実践に努め、一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努 める。
(2) 相談体制の整備
① すべての職員が生徒等からの声に耳を傾け、一人一人の理解に努める。
(3) 携帯電話等およびインターネット等を利用したいじめへの対応
① 児童生徒の携帯電話、インターネットに関する状況の現状把握に努めるとともに、情報 モラル教育の充実をに努める。
5 いじめの早期発見 |
(1) 情報の共有および収集
学級担任が中心となり生徒等の些細な変化にも気を配り、全教職員で情報を共有するよう 努める。学校と保護者の信頼関係を構築し、家庭内、学校内の様子を互いに把握し合うよう 努める。
(2) 保護者や地域、関係機関との連携
生徒等、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの 相談には、迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、児童デイサービス、地域の 教育委員会、近隣学校などの関係機関と連携していじめの早期発見に努める。
6 いじめへの対応 |
(1) いじめへの基本的な対応
① 生徒への対応
いじめられている生徒については、生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除 くとともに、全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で継続的に支援する。
いじめている生徒については、いじめは決して許されないという毅然とした態度で、い じめている生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。
② 関係集団への対応
被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止め ようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成する ことが大切である。
③ 保護者への対応
いじめている生徒の保護者に対しては、相談されたケースでは複数の教員で対応し、学 校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにする。
いじめている生徒の保護者に対しては、事実を把握したら速やかに面談し、丁寧に説明 する。
④ 関係機関との連携
いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報交換だけでなく、一体的な対応を 図ることが重要である。
⑤ ネットいじめの対応
ネットいじめの予防として、フィルタリング等保護者の啓発、情報モラル等情報教育の 充実、ネット等に関する職員研修の充実。
ネットいじめへの対応として、ネットいじめの把握と不当な書き込みへの対処。
(2) いじめへの対応の流れ
① いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の確認をする。
② いじめの事実が確認された場合は、いじめ防止対策委員会を開き、対応を協議する。
③ いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめを受けた生徒等・保護者に対する支援 と、いじめを行った児童生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
④ いじめを受けた生徒等が安心して学校教育を受けられるために必要があると認められる ときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講 ずる。
⑤ 事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
⑥ 犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対 処する。
7 重大事態への対処 |
(1) 重大事態の定義
① いじめにより児童生徒等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認め られる場合(自殺企図、精神性疾患発症、身体に重大な障害を負う、高額の金品奪取等)
② いじめにより児童生徒が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連 続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
③ 児童生徒や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合
(2) 重大事態への対処
① 重大事態が発生した旨を、教育委員会に速やかに報告する。
② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸 機関との連携を適切にとる。
④ 上記調査結果については、いじめを受けた児童生徒・保護者に対し、事実関係その他の 必要な情報を適切に提供する。