沖縄盲学校(以下「本校」という。)は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づき、いじめは、いじめを受けた幼児児童生徒(以下児童等という)の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものと認識し、本校に通う児童等が安心して学校生活を送ることができるよう、いじめの防止等のための対策を推進するため本方針を定める。
1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義する。(法第二条)
2 いじめに対する基本的な考え方
いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。 そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童等を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。
3 いじめ防止対策のための組織
(1)いじめ防止対策委員会
①委員長は校長とし、学校外からの問い合わせ窓口は教頭とする。また、各学部主事、専攻科主任、教育支援部主任、寮務主任、生徒指導部、養護教諭からなる、いじめ防止等の対策のためのいじめ防止対策委員会(以下委員会という)を設置し、必要に応じて委員長が委員会を開催する。(沖縄盲学校いじめ防止対策委員会規約参照)
(2)学部会および舎務部会での情報交換及び共通理解
①定期的に学部会および舎務部会において、児童等についての現状やいじめ等に関する情報交換及び共通理解を図る。
(3)学校・警察連絡員の指定
①学校・警察連絡員は教頭とし、学校・警察連絡員の副を生徒指導部主任とする。学校警察連絡協議会を活用し、日常的な情報共有体制の構築、連携強化を図る。
4 いじめの未然防止
(1)児童等の状況把握
①児童等の状況をしっかり把握し、一人一人に寄り添ったよりよい学級経営に努める。
②分かる・できる授業の実践に努め、一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。
③寄宿舎において、児童等の状況を把握し、学校・保護者と密な連携を図る。
(2)相談体制の整備
①すべての職員が児童等からの声に耳を傾け、一人一人の理解に努める。
(3)いじめを起こさせないための予防的取組
①教育活動全体を通して、自己有用感や規範意識を高め、他者に対する理解や寛容の精神を育てる(道徳教育・人権教育・特別活動等)。
②定期的にいじめ防止についての職員研修を実施する。 (4)携帯電話およびインターネット等を利用したいじめへの対応 ①児童等の携帯電話、インターネット等に関する状況の現状把握に努めるとともに、情報モラル教育の充実に努める。
5 いじめの早期発見
(1)情報の共有および収集
①学級担任が中心となり児童等の些細な変化にも気を配り、全教職員で情報を共有するよう努める。 (教職員がいじめを発見し、または相談を受けた場合には、速やかに、本校いじめ防止対策委員会に対し当該いじめに係る情報を報告し、学校の組織的な対応につなげなければならない。すなわち、学校の特定の教職員が、いじめに係る情報を抱え込み、または、対応不要であると個人で判断し、いじめ防止対策委員会に報告を行わないことは、法第23条第1項の規定に違反し得るため。)
②学校(寄宿舎を含む)と保護者の信頼関係を構築し、家庭内、学校(寄宿舎を含む)内の様子を互いに把握し合うよう努める。
(2)保護者や地域、関係機関との連携
①児童等、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談には、迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、児童デイサービス、地域の教育委員会、近隣学校などの関係機関と連携していじめの早期発見に努める。
(3)アンケート調査について
①児童等の実態を考慮して、1学期と2学期それぞれにいじめに関するアンケート調査を行う。また必要に応じて、別にアンケートを実施する場合もある。
②アンケート調査は原則、小学部から高等部までの児童等に実施する。(法第二条)
③アンケートの具体的な内容は、委員会で検討し、生徒指導部が作成及び配布する。
④実施したアンケートは、生徒指導部で回収及び集計を行い、委員会で検討する。
⑤アンケートの結果で、いじめの疑いがあった場合は再度、被害生徒、加害生徒、保護者等と話し合いを行い、委員会を開き検討する。
⑥アンケートの管理について、集計結果は原則5年間、個人の解答表は原則実施した年度から3年間保管し、生徒指導部が個人情報保護法に基づいて管理する。
(4)いじめが疑われる場合
①いじめと思われる相談を受けた場合、またはアンケート調査の後、委員会においていじめと判断された場合、後述の「6」の対応を行う。
6 いじめへの対応
(1)いじめへの基本的な対応は、委員会が中心となって行う。
①生徒への対応
被害生徒については、生徒の苦痛を共感的に理解し、心配や不安を取り除くとともに、全力で守り抜くという「いじめられている生徒の立場」で継続的に支援する。 加害生徒については、いじめは決して許されないという毅然とした態度で、いじめている生徒の内面を理解し、他人の痛みを知ることができるようにする指導を根気強く行う。 必要に応じて加害生徒を別室で対応する。
②関係集団への対応
被害・加害生徒だけでなく、おもしろがって見ていたり、見て見ぬふりをしたり、止めようとしなかったりする集団に対しても、自分たちでいじめ問題を解決する力を育成することが大切である。
③保護者への対応
被害生徒の保護者に対しては、相談されたケースでは複数の教員で対応し、学校は全力を尽くすという決意を伝え、少しでも安心感を与えられるようにする。 加害生徒の保護者に対しては、事実を把握したら速やかに面談し、丁寧に説明する。
④いじめの事案に対する問い合わせは、原則教頭が窓口となり、組織として統一した対応に努める。
⑤関係機関との連携 いじめは学校だけでの解決が困難な場合もある。情報交換だけでなく、一体的な対応を図ることが重要である。 学校がいじめへの対応で判断に迷う場合等、迅速に教育委員会に相談を行う。
⑥ネットいじめの対応
ネットいじめの予防として、フィルタリング等保護者の啓発、情報モラル等情報教育の充実、ネット等に関する職員研修の充実。 ネットいじめへの対応として、ネットいじめの把握と不当な書き込みへの対処。
(2)いじめへの対応の流れ
①いじめの事実が確認された場合は、委員会を開き、対応を協議する。
②いじめをやめさせ、再発を防止するため、いじめの被害を受けた児童等・保護者に対する支援と、いじめを行った加害児童等への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
③いじめの被害を児童等が安心して学校教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。
④事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
⑤犯罪行為等(重大事態を含む)に関わるいじめについては、下記の7の対応を行う。 なお、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものは、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取る。児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察に通報し、適切に援助を求める。
⑥いじめが解消したと、委員会が判断するには次の2つの要件が満たされている必要がある。
1 いじめに係る行為が止んでいること(少なくとも3か月を目安)
2 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
7 重大事態への対処
(1)重大事態の定義(法第二八条)
①いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合(自殺企図、精神性疾患発症、身体に重大な障害を負う、高額の金品奪取等)
②いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合
③生徒や保護者等から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合
(2)重大事態が起きた際の対応 委員会の委員長は、発生した旨を24時間以内に教育委員会に連絡するとともに、以下の事項を速やかに行う。
①指導要録等の確認。
②全教職員からの聞き取り(調査開始から3日以内をめどに終了)。
③状況に応じて、亡くなった児童生徒と関係の深い児童生徒への聞き取り。
④適切に遺族に説明。その際「学校では悩みを抱えていなかった。」のような断定的な説明は厳禁。
8 情報の記録、保存について
議事録、報告書、その他日頃の学校教育活動の中で作成・取得したメモ等を適切に管理する。
①電子データはパスワードをかけ、いじめ防止対策委員会のフォルダに保管する。保管期間5年。
②紙媒体はいじめ防止委員会のファイルに綴り、文書管理室にて施錠し保管する。保管期間5年。
附則
平成27年4月1日施行。
平成28年10月1日改正。
令和4年3月31日改正。
令和7年3月5日改正。